賃貸マンションやアパートの契約をする際、賃貸借契約書を取り交わしますよね。

最近、賃貸借契約の特約事項が増えています。貸主(大家)側に有利な特約です。

以前は、特約は1条項や2条項入っているくらいでした。

しかし、最近は、ご丁寧に、別紙を付けて、ズラズラと記載されていたりします。特に、大手不動産会社が関わっている場合は要注意です。

賃貸人(大家)と賃借人(住む人)が、最も揉める場面は、部屋を明け渡すときの現状回復費用についてですが、

現状回復費用について、賃貸人(大家)に有利な特約が入っているのです。

現状回復については、法律での明確な規定がなく、昔からトラブルになりがちだっため、国交省が指針としてガイドラインを作成しました。

しかし、ガイドラインは、あくまでも指針であり、法的拘束力はありません。

権利意識が高い借り主によって、敷金返還請求の裁判が多くなり、借り主に有利な判決が出始めたため、

貸し主側(貸し主と不動産会社)によって、トラブルになっても勝てるよう、あらかじめ契約書に特約条項が多く記載されるようになりました。

借地借家法は、借り主を保護するためにある法律なんですが、

法律で規定のない部分について、特約により貸し主に有利に修正する動きが加速しています。

本来なら、施行令などで細かく規定すべきと思いますが、おそらく、不動産業界の圧力が強く、制定できないのでしょう。

契約時の重説(重要事項説明)などは、疲れるので流しがちですが、特約条項だけはよく注意した方がいいです。

納得のいかない特約ならば契約しないくらいの態度も必要です。

強気に出るには、他に選択肢がなければいけませんから、他の不動産会社の物件も押さえておいた方がよいでしょう。

先方もズルいのですから、相応の対策は必要です。