嫁の父親が亡くなったので、同人名義の土地・建物の相続登記 (名義変更) を義母から頼まれました。

はじめは、正直面倒だなぁーと思いましたが、義母が司法書士に払う料金を浮かせることが出来るし、自分の練習にもなるので、やってみることにしました。

正直、嫁からの “ほぼ命令” だったので、断るという選択肢がなかったのですが…。

さて、

普通の法定相続だと、義母と子供達が相続人となりますが、法定相続ではなく、義母の単独名義にしたいとの依頼でした。

この場合は、法律上は「遺産分割」をしたことになります。

不動産については、義母が単独で相続するという遺産分割です。

よって、

「登記申請書」の他に、「遺産分割協議書」も作りました。

また、登記申請者は義母とするので、子供達が義母に登記申請を委任する「委任状」を作成しました。

あとは、「相続関係図」を作成しました。

私が作成する書類は以上です。

法務局のホームページに書式があるので、簡単に作成できます。

頼まれてから、書類は速攻で作成しました。

ひとつ、大事なことを忘れていました。

以上の書類を作成するためには、

不動産の「登記事項証明書」(登記簿謄本) を取得しておく必要があります。

対象不動産の記載は、「登記事項証明書」の記載に合わせる必要があるからです。

土地・建物の “権利証” を見て記載 (転記) できる人は、必ずしも取得する必要がありませんが、

念のため現在の権利関係を確認するためにも、始めに「登記事項証明書」を取得しておいた方がよいです。

手数料は、土地一筆、建物一棟につき、それぞれ600円で、収入印紙を申請書に貼って、返信用封筒を同封して法務局に郵送すれば取得できます。

申請書は、法務局のホームページからプリントアウトできます。

その他の必要書類として、

まず、被相続人 (亡くなった義父) の出生から死亡までの「戸籍謄本」が必要なので、義母に取得を頼みました。

「お義父さんの生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を全て集めて下さい。」とお願いしていましたが、

登記申請日に、義母と法務局で待ち合わせして、戸籍謄本をチェックしたら、直近のものしか取得していませんでした。

「これだと足りません。生まれてからのものが全部必要なんです。結婚する前にお爺さんの籍に入っていた時のものも必要ですし、現在の戸籍がコンピューター化される前の「改製原戸籍」というものも必要なんです。」

と説明しましたが、

納得できない様子だったので、法務局の職員から同じ事を説明してもらいました。

核となる書類が足りないので、結局、この日は無駄足となりました。

その他の必要書類は、

被相続人 (死亡者) の死亡が記載された「住民票」と不動産の名義人となる義母の「住民票」、これは同一書類で足ります。

また、対象不動産の価格を証明する「固定資産の評価証明書」、

法定相続人たる子供達の「戸籍謄本」、

遺産分割協議書に添付する「印鑑証明書」が必要となります。

あと、「固定資産の評価証明書」に記載された金額をもとに課税価格と登録免許税額を計算します。

「登録免許税」とは、登記するときに納める税金です。この「登録免許税」の金額分を収入印紙で「登記申請書」に貼付します。

 

戸籍謄本の足りない分以外は、全て書類が揃っており、義母を一度法務局にも連れて行ったので、

戸籍謄本が揃ったら、義母に一人で法務局に行ってもらいました。

無事に受理されて、3日後には「登記完了証」が出るとのことです。

相続登記の手続きは、不動産の名義人が亡くなったら必要な手続きです。

司法書士に頼まなくとも自分で出来ますので、親が亡くなったときなど、参考にしてみて下さい。

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