戦没者を国が敬うのは当たり前のこと

自国のために戦って亡くなった人を敬わない国家などないでしょう。
自立した国家として当然のことです。

これに対して、
他国からとやかく言われる筋合いはありません。

しかし、

政府要人による靖国神社の公式参拝は、
いつも特定の国々から避難されます。

 

靖国神社公式参拝が非難される理由

靖国神社の公式参拝が非難される主な理由は、
「A級戦犯」が合祀されているから、
というものです。

しかし、

この「A級戦犯」という言葉の意味が、 意外と正しく知られていません。

多くの人が誤解しているのです。

「A級戦犯」とは?

A級、B級、C級という名称から、ランクのように思われがちです。
つまり、悪い方から、A級、B級、C級と思われています。

しかし、これは明確な間違いです。

戦犯のA級、B級、C級というのは、

「ランク」ではなくて、「ジャンル」による区別です。

具体的には以下のとおりです。

 A級 ⇒「平和に対する罪」

 B級 ⇒「通例の戦争犯罪」

 C級 ⇒「人道に対する罪」

A級の方が重いというわけではなく、むしろ、罪としてはB級の方が重いです。

 

しかも、A級とC級は「事後法」である

近代国家の刑法の原則に、「刑罰不遡及の原則」というものがあります。

つまり、行為の時に犯罪として規定されていなかった行為については、
行為の後で制定された法律によって罰してはいけない、
という原則です。

仮にこれが許されると、何でもアリの世界になります。

〔例〕

権力者:「アイツが気に食わないなー。
でも、アイツを罰する法律がないなー。
じゃあ、アイツがやったことが犯罪になるという法律を
これから作って罰すればいいんだ!」

こういうことを許すと、
時の権力者によって、何でもかんでも罰することが可能となります。

こんなことが許されてはいけない、
ということで、

“行為の時に犯罪として規定されていなかったのなら、
その人を罰してはいけませんよ。”

“後から作った法律を適用して罰してはいけませんよ。”

というきまりが出来たのです。

A級戦犯が事後法とは?

「A級」の罪をすごく簡単に言うと、
“戦争を計画したり始めたりした” ことの責任を問うものです。

「A級」の罪が出来たのは、1945年~1946年です。
日本が戦争を始めたのは、1941年です。

つまり、

「A級」の罪は、行為の後から出来た法律です。
そして、行為の後から出来た法律のことを「事後法」といいます。

1941年当時の行為について、
1945年に制定された法律(事後法)によって刑罰を科すことは
「刑罰不遡及の原則」によって禁止されているのです。

ところが、

極東国際軍事裁判(東京裁判)では、
この近代刑法の大原則に反して、事後法が適用されたのです。

 

簡単に言うと、

“とにかく罰したいから、法は無視した”  ということです。

これは、裁判でも何でもないでしょう。

戦国時代の「さらし首」みたいなもの

日本の戦国時代には、

戦に負けると、負けた側の大将や幹部は、
見せしめに「さらし首」となりましたが、

あれみたいなものですよ。

 

最後に

太平洋戦争を肯定するわけでも、
A級戦犯とされた人達を擁護するわけでもありません。

しかし、

戦勝国側の都合により、国際法を無視して罰することは、
正義でもなんでもないでしょう。

まず、

A級戦犯の意味について、
こういった背景を含めて正しく理解すべきです。

そうすると、

A級戦犯が合祀されていることを理由とする
靖国神社公式参拝への非難が、
いかに筋違いなものであるか、わかるでしょう。