印鑑登録は、本人が役所に行って手続きをするのが普通ですが、

本人が行けない場合でも、代理人が行うことが出来ます。

うちの嫁は (必要がないので) 印鑑登録していませんでしたが、

相続の関係により、急に印鑑証明が必要になりました。

本人が役所に行けば手続きは簡単ですが、体調が悪くて行けません。

そこで、私が代理人として印鑑登録の手続きを行いました。

役所に2回行かなければならず、少し手続きが面倒ですが、難しくはありません。

ちなみに、何の問題もなくスムーズに終了しました。

本人が役所に行く暇がない場合など、知っておくと便利ですので、お伝えしますね。

【手続きの流れ】

手続きの流れは、以下のとおりです。

①代理人が役所に行って「印鑑登録申請」をする

②役所から本人宛に書類 (照会書・回答書)が郵送で届く

③本人が②の書類に署名・押印をする

④代理人が③の書類を持って役所に行く

【委任状について】

申請時 (①) と受領時 (④) に、それぞれ「委任状」が必要です。

申請時 (①) の委任状の本文は、

「私は下記の者を代理人として印鑑登録申請の権限を委任します」

受領時 (④) の委任状の本文は、

「私は下記の者を代理人として印鑑登録証受領の権限を委任します」

というシンプルなものです。

・タイトルは「委任状」

・本人の住所と氏名を記載して押印する

・(上述の) 本文を記載する

・代理人の住所、氏名、生年月日も記載する

※各役所によって、モデル書式が若干異なりますが、記載事項は同じです。

【その他、役所に持参するもの】

・登録申請印

・代理人の認印

・代理人の本人確認資料 (免許証など)

・本人の確認資料 (免許証など)

です。

【手続きに要する期間】

申請したら、普通、役所はすぐに書類を発送してくれます。

従って、最短で3日くらいあれば完了します。(朝イチで申請して、翌日に書類が届けば、2日で完了することも”可能”です。)

【その他/登録印は三文判でもOK!】

今回の場合のように、奥さんが1回だけ印鑑証明が必要であるような場合には、

わざわざ登録用の印鑑を作るのはもったいないです。

役所のHPなどでは、「三文判は避けて下さい」などと書かれていますが、三文判でも大丈夫でした。

ただし、念のため、事前に役所に電話で確認をしておくことをオススメします。

今後も印鑑証明を使う場合、

例えば、夫婦の収入を合算してマンションを買うような予定があれば、しっかりした印鑑を作っておいた方が良いでしょう。

また、オリジナルの印鑑の方が、印鑑照合もスムーズです。